石油需給適正化法 第19条(主務大臣等)
- この法律において主務大臣は、経済産業大臣及び石油を使用する者の行う事業を所管する大臣とする。ただし、第十二条第一項の規定に基づく政令による権限の行使(第十六条第三項の規定による権限の行使を含む。)に関しては、その政令の定めるところによる。
- 2.この法律において主務省令は、前項本文の主務大臣の発する命令とする。
- 3.この法律に規定する経済産業大臣又は主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長が行うこととすることができる。
- 4.この法律による経済産業大臣又は主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
この条文の基本情報
主務大臣等とは何ですか?
定義主務大臣等とは、石油需給適正化法第19条に定められた規定で、「この法律において主務大臣は、経済産業大臣及び石油を使用する者の行う事業を所管する大臣とする。ただし、第十二条第一項の規定に基づく政令による権限の行使(第十六条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油需給適正化法第19条(主務大臣等)は、日本の石油需給適正化法に含まれる条文です。
- 石油需給適正化法第19条の条文原文は「この法律において主務大臣は、経済産業大臣及び石油を使用する者の行う事業を所管する大臣とする。ただし、第十二条第一項の規定に基づく政令による権限の行使(第十六条第…」で始まります。
- 石油需給適正化法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 石油需給適正化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油需給適正化法第19条の前の条は石油需給適正化法第18条です。
- 石油需給適正化法第19条の次の条は石油需給適正化法第20条です。
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- 正式書式
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122 - 本サイト収録
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000122/19
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