石油需給適正化法 第20条(適用期間等)
- 第五条から前条まで(第十三条及び第十四条を除く。)の規定は、第四条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間に限り、適用されるものとする。
- 2.前項の規定は、同項に規定する期間内にした行為に対する罰則の適用について影響を及ぼすものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
適用期間等とは何ですか?
定義適用期間等とは、石油需給適正化法第20条に定められた規定で、「第五条から前条まで(第十三条及び第十四条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油需給適正化法第20条(適用期間等)は、日本の石油需給適正化法に含まれる条文です。
- 石油需給適正化法第20条の条文原文は「第五条から前条まで(第十三条及び第十四条を除く。」で始まります。
- 石油需給適正化法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 石油需給適正化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油需給適正化法第20条の前の条は石油需給適正化法第19条です。
- 石油需給適正化法第20条の次の条は石油需給適正化法第21条です。
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- 正式書式
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122 - 本サイト収録
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000122/20
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