石油需給適正化法 第21条(罰則)
第十条第四項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、石油需給適正化法第21条に定められた規定で、「第十条第四項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油需給適正化法第21条(罰則)は、日本の石油需給適正化法に含まれる条文です。
- 石油需給適正化法第21条の条文原文は「第十条第四項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 石油需給適正化法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 石油需給適正化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油需給適正化法第21条の前の条は石油需給適正化法第20条です。
- 石油需給適正化法第21条の次の条は石油需給適正化法第22条です。
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- 正式書式
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122 - 本サイト収録
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000122/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。