石油需給適正化法 第22条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
- 一第十五条第一項又は第二項の規定に違反して、同条第一項若しくは第二項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
- 二第十六条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油需給適正化法第22条は、日本の石油需給適正化法に含まれる条文です。
- 石油需給適正化法第22条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 石油需給適正化法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 石油需給適正化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油需給適正化法第22条の前の条は石油需給適正化法第21条です。
- 石油需給適正化法第22条の次の条は石油需給適正化法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122 - 本サイト収録
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000122/22
石油需給適正化法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。