石油需給適正化法 第2条(定義)
- この法律において「石油」とは、原油及び石油製品をいう。
- 2.この法律において「石油製品」とは、揮発油、灯油、軽油その他の炭化水素油及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて、政令で定めるものをいう。
- 3.この法律において「石油精製業者」とは、石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第四項に規定する特定設備を用いる石油製品の製造(石油製品以外の物品の製造工程における技術的理由による石油製品の副生を除く。第七条第三項において「石油の精製」という。)の事業を行う者をいう。
- 4.この法律において「石油輸入業者」とは、石油の輸入の事業を行う者をいう。
- 5.この法律において「石油販売業者」とは、石油の販売の事業を行う者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、石油需給適正化法第2条に定められた規定で、「この法律において「石油」とは、原油及び石油製品をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油需給適正化法第2条(定義)は、日本の石油需給適正化法に含まれる条文です。
- 石油需給適正化法第2条の条文原文は「この法律において「石油」とは、原油及び石油製品をいう。」で始まります。
- 石油需給適正化法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 石油需給適正化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油需給適正化法第2条の前の条は石油需給適正化法第1条です。
- 石油需給適正化法第2条の次の条は石油需給適正化法第3条です。
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- 正式書式
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122 - 本サイト収録
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000122/2
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