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石油需給適正化法 第3条(この法律の運用方針)

  1. 政府は、この法律に規定する措置を講ずるに当たつては、一般消費者、中小企業者及び農林漁業者並びに公益事業、通信事業、教育事業、医療事業、社会福祉事業、言論及び出版に関連する事業その他の国民生活の円滑な運営に重大な影響を及ぼす事業及び活動に対して、石油の供給を優先的に確保するよう配慮しなければならない。
  2. 2.政府は、石油に関し必要な情報を国民に提供するよう努めなければならない。

この条文の基本情報

この法律の運用方針とは何ですか?

定義この法律の運用方針とは、石油需給適正化法第3条に定められた規定で、「政府は、この法律に規定する措置を講ずるに当たつては、一般消費者、中小企業者及び農林漁業者並びに公益事業、通信事業、教育事業、医療事業、社会福祉事業、言論及び出版…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油需給適正化法第3条(この法律の運用方針)は、日本の石油需給適正化法に含まれる条文です。
  2. 石油需給適正化法第3条の条文原文は「政府は、この法律に規定する措置を講ずるに当たつては、一般消費者、中小企業者及び農林漁業者並びに公益事業、通信事業、教育事業、医療事業、社会福祉事業、言論及び出版…」で始まります。
  3. 石油需給適正化法の公布日は昭和48年12月22日です。
  4. 石油需給適正化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油需給適正化法第3条の前の条は石油需給適正化法第2条です。
  6. 石油需給適正化法第3条の次の条は石油需給適正化法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122
  • 本サイト収録石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000122/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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