石油需給適正化法 第4条(対策実施の告示等)
- 内閣総理大臣は、我が国への石油の供給が大幅に不足し、若しくは不足するおそれがあるため、又は我が国における災害の発生により国内の石油の供給が大幅に不足し、若しくは不足するおそれがあるため、国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その事態に対処するためこの法律に規定する措置を講ずる必要があると認めるときは、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。
- 2.内閣総理大臣は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、直ちに、閣議の決定を経て、その旨を告示するものとする。
この条文の基本情報
対策実施の告示等とは何ですか?
定義対策実施の告示等とは、石油需給適正化法第4条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、我が国への石油の供給が大幅に不足し、若しくは不足するおそれがあるため、又は我が国における災害の発生により国内の石油の供給が大幅に不足し、若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油需給適正化法第4条(対策実施の告示等)は、日本の石油需給適正化法に含まれる条文です。
- 石油需給適正化法第4条の条文原文は「内閣総理大臣は、我が国への石油の供給が大幅に不足し、若しくは不足するおそれがあるため、又は我が国における災害の発生により国内の石油の供給が大幅に不足し、若しくは…」で始まります。
- 石油需給適正化法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 石油需給適正化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油需給適正化法第4条の前の条は石油需給適正化法第3条です。
- 石油需給適正化法第4条の次の条は石油需給適正化法第5条です。
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- 正式書式
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122 - 本サイト収録
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000122/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。