石油需給適正化法 第6条(石油生産計画等)
- 石油精製業者、石油輸入業者又は石油の販売量が一定の数量以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当する石油販売業者(以下「特定石油販売業者」という。)は、それぞれ、経済産業省令で定めるところにより、石油生産計画、石油輸入計画又は石油販売計画(以下「石油生産計画等」という。)を作成し、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
- 2.経済産業大臣は、石油供給目標を達成するため特に必要があると認めるときは、前項の規定による届出をした石油精製業者又は特定石油販売業者に対し、その届出に係る石油生産計画又は石油販売計画を変更すべきことを指示することができる。
- 3.第一項の規定による届出をした石油精製業者、石油輸入業者又は特定石油販売業者(前項の規定による指示があつた場合において、その指示に従つて石油生産計画又は石油販売計画の変更をしなかつた者を除く。)は、それぞれ、その届出に係る石油生産計画等(第一項後段の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に沿つて石油の生産、輸入又は販売を行わなければならない。
- 4.経済産業大臣は、第二項の規定による指示を受けた者がその指示に従わなかつたとき、又は前項に規定する石油精製業者、石油輸入業者若しくは特定石油販売業者が、正当な理由なく、その届出に係る石油生産計画等に沿つて石油の生産、輸入若しくは販売を行わなかつたと認めるときは、その旨を公表するものとする。
この条文の基本情報
石油生産計画等とは何ですか?
定義石油生産計画等とは、石油需給適正化法第6条に定められた規定で、「石油精製業者、石油輸入業者又は石油の販売量が一定の数量以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当する石油販売業者(以下「特定石油販売業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油需給適正化法第6条(石油生産計画等)は、日本の石油需給適正化法に含まれる条文です。
- 石油需給適正化法第6条の条文原文は「石油精製業者、石油輸入業者又は石油の販売量が一定の数量以上であることその他の経済産業省令で定める要件に該当する石油販売業者(以下「特定石油販売業者」という。」で始まります。
- 石油需給適正化法の公布日は昭和48年12月22日です。
- 石油需給適正化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油需給適正化法第6条の前の条は石油需給適正化法第5条です。
- 石油需給適正化法第6条の次の条は石油需給適正化法第7条です。
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- 正式書式
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122 - 本サイト収録
石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000122/6
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