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石油需給適正化法 第7条(石油の使用の制限)

  1. 石油を使用する者は、政令で定める期間(以下「使用期間」という。)に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数量を超えて当該石油を使用してはならない。ただし、使用期間に、当該数量を超えて当該石油を使用しようとする者が、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に申し出た場合において、主務大臣が指定した数量の範囲内で当該石油を使用するときは、この限りでない。
  2. 一特定石油(その使用を特に節減する必要があるものとして経済産業省令で定める石油をいう。以下この項において同じ。)の指定がされていないとき1政令で定める数量2
  3. 二特定石油の指定がされている場合において、特定石油のみを使用するとき1政令で定める数量2
  4. 三特定石油の指定がされている場合において、特定石油以外の石油のみを使用するとき1第一号の政令で定める数量2
  5. 四特定石油の指定がされている場合において、特定石油及び特定石油以外の石油を使用するとき1第一号の政令で定める数量。ただし、特定石油については、第二号の政令で定める数量2
  6. 2.前項ただし書の規定による数量の指定は、石油供給目標、当該申出に係る者の当該石油の使用実績等を勘案して行うものとする。
  7. 3.第一項の規定は、石油を石油の精製に使用する場合には、適用しない。
  8. 4.主務大臣は、第一項の規定に違反した者があつたときは、その旨を公表するものとする。

この条文の基本情報

石油の使用の制限とは何ですか?

定義石油の使用の制限とは、石油需給適正化法第7条に定められた規定で、「石油を使用する者は、政令で定める期間(以下「使用期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油需給適正化法第7条(石油の使用の制限)は、日本の石油需給適正化法に含まれる条文です。
  2. 石油需給適正化法第7条の条文原文は「石油を使用する者は、政令で定める期間(以下「使用期間」という。」で始まります。
  3. 石油需給適正化法の公布日は昭和48年12月22日です。
  4. 石油需給適正化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油需給適正化法第7条の前の条は石油需給適正化法第6条です。
  6. 石油需給適正化法第7条の次の条は石油需給適正化法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0000000122
  • 本サイト収録石油需給適正化法(昭和四十八年法律第百二十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0000000122/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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