水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法 第3条(国庫補助)
- 都道府県及び市町村は、融資機関が経営資金を貸し付けるときは、当該貸付けに係る経営資金につき利子補給を行なう旨の契約及び当該経営資金を貸し付けたことによつて当該融資機関が受けた損失を補償する旨の契約を、当該融資機関と結ぶことができる。
- 2.政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、次の各号に掲げる経費の全部又は一部を補助する。
- 一市町村が、融資機関との契約により、当該融資機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行なうのに要する経費の一部を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
- 二都道府県が、融資機関との契約により、当該融資機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行なう場合における当該利子補給に要する経費
- 三市町村が、融資機関との契約により、当該融資機関が経営資金(特定地域内に住所を有する被害漁業者等に対して貸し付けるものに限る。以下この条において同じ。)を貸し付けたことによつて受けた損失を、当該融資機関に対し補償するのに要する経費の百分の八十以内を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
- 四都道府県が、融資機関との契約により、当該融資機関が経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失を補償する場合における当該損失補償に要する経費
- 五市町村が、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、中小企業等協同組合である協同組合連合会、商工組合連合会、商店街振興組合連合会、中小企業金融公庫又は商工組合中央金庫(以下「連合会等」という。)との契約により、経営資金を貸し付けようとする漁業協同組合、水産加工業協同組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合又は商店街振興組合(以下「組合」という。)に対し当該資金に充てるための資金を当該連合会等が貸し付けたことによつて受けた損失を、当該連合会等に対し補償するのに要する経費の百分の八十以内を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
- 六都道府県が、連合会等との契約により、経営資金を貸し付けようとする組合に対し当該資金に充てるための資金を当該連合会等が貸し付けたことによつて受けた損失を、当該連合会等に対し補償する場合における当該損失補償に要する経費
- 3.前項第三号から第六号までの契約には、次の各号に掲げる事項を含まなければならない。
- 一融資機関又は連合会等は、当該契約により損失補償を受けた後も、善良な管理者の注意をもつて当該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。
- 二融資機関又は連合会等は、当該契約により損失補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によつて得た金額のうちから、債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、これをもつて当該融資について損失補償を受けない損失をうめ、なお残額があるときは、当該契約により都道府県又は市町村から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を当該都道府県又は当該市町村に納付しなければならないこと。
- 三塡塡
- 4.第二項第三号から第六号までの損失は、融資元本の償還期限の到来後政令で定める期間を経過してもなお元本又は利息(政令で定める遅延利息を含む。)の全部又は一部が回収されなかつた場合におけるその回収されなかつた金額とする。
この条文の基本情報
国庫補助とは何ですか?
定義国庫補助とは、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第3条に定められた規定で、「都道府県及び市町村は、融資機関が経営資金を貸し付けるときは、当該貸付けに係る経営資金につき利子補給を行なう旨の契約及び当該経営資金を貸し付けたことによつて当該融…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第3条(国庫補助)は、日本の水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第3条の条文原文は「都道府県及び市町村は、融資機関が経営資金を貸し付けるときは、当該貸付けに係る経営資金につき利子補給を行なう旨の契約及び当該経営資金を貸し付けたことによつて当該融…」で始まります。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法の公布日は昭和48年9月28日です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第3条の前の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第2条です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第3条の次の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第4条です。
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- 正式書式
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000100 - 本サイト収録
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000100/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。