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水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法 第4条

  1. 前条第二項の規定により政府が都道府県に対して交付する補助金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に従い、当該各号に掲げる額の範囲内とする。
  2. 一前条第二項第一号及び第二号に掲げる経費のうち、特定地域内に住所を有する被害漁業者等に対して貸し付けられた経営資金に係る経費false1当該利子補給額の百分の六十五に相当する額又は当該利子補給の対象となつた融資機関ごとの貸付金の総額に年三・五七五パーセント以内において融資機関ごとに政令で定める率を乗じて得た額の合計額のいずれか低い額false2
  3. 二前条第二項第一号及び第二号に掲げる経費のうち、前号の被害漁業者等以外の被害漁業者等に対して貸し付けられた経営資金に係る経費false1当該利子補給額の百分の五十に相当する額又は当該利子補給の対象となつた融資機関ごとの貸付金の総額に年二・七五パーセント以内において融資機関ごとに政令で定める率を乗じて得た額の合計額のいずれか低い額false2
  4. 三前条第二項第三号から第六号までに掲げる経費false1当該損失補償額の百分の五十に相当する額又は当該損失補償の対象となつた貸付金の総額の百分の二十五に相当する額のいずれか低い額false2

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第4条は、日本の水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第4条の条文原文は「前条第二項の規定により政府が都道府県に対して交付する補助金の額は、次の各号に掲げる経費の区分に従い、当該各号に掲げる額の範囲内とする。」で始まります。
  3. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法の公布日は昭和48年9月28日です。
  4. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第4条の前の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第3条です。
  6. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第4条の次の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000100
  • 本サイト収録水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000100/4

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