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水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法 第5条(政府への納付金)

  1. 第三条第二項の規定により補助金の交付を受けた都道府県は、融資機関又は連合会等から同条第三項第二号の事項を含む損失補償契約により同号の納付金の納付を受けたときは、その一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。
  2. 2.第三条第二項の規定により補助金の交付を受けた都道府県は、当該都道府県から補助金の交付を受けた市町村が融資機関又は連合会等から同条第三項第二号の事項を含む損失補償契約により同号の納付金の納付を受けたときは、その一部を当該市町村が都道府県から補助を受けた割合に応じて当該市町村から納付させ、その納付金の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。

この条文の基本情報

政府への納付金とは何ですか?

定義政府への納付金とは、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第5条に定められた規定で、「第三条第二項の規定により補助金の交付を受けた都道府県は、融資機関又は連合会等から同条第三項第二号の事項を含む損失補償契約により同号の納付金の納付を受けたときは、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第5条(政府への納付金)は、日本の水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第5条の条文原文は「第三条第二項の規定により補助金の交付を受けた都道府県は、融資機関又は連合会等から同条第三項第二号の事項を含む損失補償契約により同号の納付金の納付を受けたときは、…」で始まります。
  3. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法の公布日は昭和48年9月28日です。
  4. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第5条の前の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第4条です。
  6. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第5条の次の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000100
  • 本サイト収録水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000100/5

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