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水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法 第6条(補助金の打切り又は返還)

政府は、都道府県若しくは市町村がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は都道府県若しくは市町村と第三条第二項第三号から第六号までの契約を結んだ融資機関若しくは連合会等が同条第三項各号の契約事項に違反したときは、当該都道府県に対し交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

この条文の基本情報

補助金の打切り又は返還とは何ですか?

定義補助金の打切り又は返還とは、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「政府は、都道府県若しくは市町村がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は都道府県若しくは市町村と第三条第二項第三号から第六号までの契約を結んだ融…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第6条(補助金の打切り又は返還)は、日本の水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第6条の条文原文は「政府は、都道府県若しくは市町村がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき、又は都道府県若しくは市町村と第三条第二項第三号から第六号までの契約を結んだ融…」で始まります。
  3. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法の公布日は昭和48年9月28日です。
  4. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第6条の前の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第5条です。
  6. 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第6条の次の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000100
  • 本サイト収録水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000100/6

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