水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法 第7条(報告及び検査)
- 主務大臣は、経営資金の貸付けが適正に行なわれているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該経営資金を貸し付けた融資機関から報告を徴し、又はその職員をして融資機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第7条に定められた規定で、「主務大臣は、経営資金の貸付けが適正に行なわれているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該経営資金を貸し付けた融資機関から報告を徴し、又はその職員をし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第7条(報告及び検査)は、日本の水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第7条の条文原文は「主務大臣は、経営資金の貸付けが適正に行なわれているかどうかを知るために必要があると認めるときは、当該経営資金を貸し付けた融資機関から報告を徴し、又はその職員をし…」で始まります。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法の公布日は昭和48年9月28日です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第7条の前の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第6条です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第7条の次の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第8条です。
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- 正式書式
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000100 - 本サイト収録
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000100/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。