水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法 第8条(権限の委任)
前条第一項の規定による主務大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第8条に定められた規定で、「前条第一項の規定による主務大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第8条(権限の委任)は、日本の水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第8条の条文原文は「前条第一項の規定による主務大臣の権限の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事に委任することができる。」で始まります。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法の公布日は昭和48年9月28日です。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第8条の前の条は水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法第7条です。
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- 正式書式
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC1000000100 - 本サイト収録
水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和四十八年法律第百号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC1000000100/8
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