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海上交通安全法施行令 第4条(指定海域)

法第二条第四項の政令で定める海域は、東京湾に所在する法適用海域とする。

この条文の基本情報

指定海域とは何ですか?

定義指定海域とは、海上交通安全法施行令第4条に定められた規定で、「法第二条第四項の政令で定める海域は、東京湾に所在する法適用海域とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海上交通安全法施行令第4条(指定海域)は、日本の海上交通安全法施行令に含まれる条文です。
  2. 海上交通安全法施行令第4条の条文原文は「法第二条第四項の政令で定める海域は、東京湾に所在する法適用海域とする。」で始まります。
  3. 海上交通安全法施行令の公布日は昭和48年1月26日です。
  4. 海上交通安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海上交通安全法施行令第4条の前の条は海上交通安全法施行令第3条です。
  6. 海上交通安全法施行令第4条の次の条は海上交通安全法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000005
  • 本サイト収録海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000005/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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