海上交通安全法施行令 第5条(緊急用務を行うための船舶)
- 法第二十四条第一項の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその者の住所地を管轄する管区海上保安本部長が指定したものとする。
- 一消防、海難救助その他救済を必要とする場合における援助
- 二船舶交通に対する障害の除去
- 三海洋の汚染の防除
- 四犯罪の予防又は鎮圧
- 五犯罪の捜査
- 六船舶交通に関する規制
- 七前各号に掲げるもののほか、人命又は財産の保護、公共の秩序の維持その他の海上保安庁長官が特に公益上の必要があると認めた用務
この条文の基本情報
緊急用務を行うための船舶とは何ですか?
定義緊急用務を行うための船舶とは、海上交通安全法施行令第5条に定められた規定で、「法第二十四条第一項の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法施行令第5条(緊急用務を行うための船舶)は、日本の海上交通安全法施行令に含まれる条文です。
- 海上交通安全法施行令第5条の条文原文は「法第二十四条第一項の政令で定める緊急用務を行うための船舶は、次に掲げる用務で緊急に処理することを要するものを行うための船舶で、これを使用する者の申請に基づきその…」で始まります。
- 海上交通安全法施行令の公布日は昭和48年1月26日です。
- 海上交通安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法施行令第5条の前の条は海上交通安全法施行令第4条です。
- 海上交通安全法施行令第5条の次の条は海上交通安全法施行令第6条です。
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- 正式書式
海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000005 - 本サイト収録
海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000005/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。