海上交通安全法施行令 第6条(緊急用務を行う場合の灯火等)
前条の規定による管区海上保安本部長の指定を受けた船舶は、法第二十四条第一項の規定により航行し、又はびよう泊をするときは、周囲から最も見えやすい場所に、夜間は国土交通省令で定める紅色の灯火を、昼間は国土交通省令で定める紅色の標識を表示しなければならない。
この条文の基本情報
緊急用務を行う場合の灯火等とは何ですか?
定義緊急用務を行う場合の灯火等とは、海上交通安全法施行令第6条に定められた規定で、「前条の規定による管区海上保安本部長の指定を受けた船舶は、法第二十四条第一項の規定により航行し、又はびよう泊をするときは、周囲から最も見えやすい場所に、夜間は国土…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海上交通安全法施行令第6条(緊急用務を行う場合の灯火等)は、日本の海上交通安全法施行令に含まれる条文です。
- 海上交通安全法施行令第6条の条文原文は「前条の規定による管区海上保安本部長の指定を受けた船舶は、法第二十四条第一項の規定により航行し、又はびよう泊をするときは、周囲から最も見えやすい場所に、夜間は国土…」で始まります。
- 海上交通安全法施行令の公布日は昭和48年1月26日です。
- 海上交通安全法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海上交通安全法施行令第6条の前の条は海上交通安全法施行令第5条です。
- 海上交通安全法施行令第6条の次の条は海上交通安全法施行令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000005 - 本サイト収録
海上交通安全法施行令(昭和四十八年政令第五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000005/6
海上交通安全法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。