労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令 第2条(報奨金の額)
- 労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、千万円又は常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受けて納付した労働保険料を除く。)の額(その額が確定保険料の額を超えるときは、当該確定保険料の額)に百分の二を乗じて得た額に厚生労働省令で定める額を加えた額のいずれか低い額以内とする。
- 2.一般拠出金に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、前年度に常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付したその年度の一般拠出金(督促を受けて納付した一般拠出金を除く。)の額(その額が一般拠出金の確定額を超えるときは、当該一般拠出金の確定額)に百分の三・五を乗じて得た額以内とする。
この条文の基本情報
報奨金の額とは何ですか?
定義報奨金の額とは、労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第2条に定められた規定で、「労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、千万円又は常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第2条(報奨金の額)は、日本の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令に含まれる条文です。
- 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第2条の条文原文は「労働保険料に係る報奨金の額は、労働保険事務組合ごとに、千万円又は常時十五人以下の労働者を使用する事業の事業主の委託を受けて納付した前年度の労働保険料(督促を受け…」で始まります。
- 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の公布日は昭和48年7月10日です。
- 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第2条の前の条は労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第1条です。
- 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第2条の次の条は労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第3条です。
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- 正式書式
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000195 - 本サイト収録
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000195/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。