労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令 第3条(厚生労働省令への委任)
労働保険料に係る報奨金及び一般拠出金に係る報奨金の交付の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
厚生労働省令への委任とは何ですか?
定義厚生労働省令への委任とは、労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第3条に定められた規定で、「労働保険料に係る報奨金及び一般拠出金に係る報奨金の交付の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第3条(厚生労働省令への委任)は、日本の労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令に含まれる条文です。
- 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第3条の条文原文は「労働保険料に係る報奨金及び一般拠出金に係る報奨金の交付の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。」で始まります。
- 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令の公布日は昭和48年7月10日です。
- 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第3条の前の条は労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令第2条です。
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- 正式書式
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000195 - 本サイト収録
労働保険事務組合に対する報奨金に関する政令(昭和四十八年政令第百九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000195/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。