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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第1条(その権利者を確知できる農林債)

農水産業協同組合貯金保険法(以下「法」という。)第二条第二項第四号に規定する政令で定めるものは、債券が発行される農林債であつて当該債券の発行時において当該債券の応募者と農林中央金庫との間で主務省令で定めるところにより当該債券に係る保護預り契約が締結されているものとする。

この条文の基本情報

その権利者を確知できる農林債とは何ですか?

定義その権利者を確知できる農林債とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第1条に定められた規定で、「農水産業協同組合貯金保険法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第1条(その権利者を確知できる農林債)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第1条の条文原文は「農水産業協同組合貯金保険法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第1条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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