農水産業協同組合貯金保険法施行令 第2条(劣後特約付金銭消費貸借)
- 法第二条第七項第二号に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
- 一担保が付されていないこと。
- 二その元本の弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。
この条文の基本情報
劣後特約付金銭消費貸借とは何ですか?
定義劣後特約付金銭消費貸借とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第七項第二号に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第2条(劣後特約付金銭消費貸借)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第2条の条文原文は「法第二条第七項第二号に規定する政令で定める金銭の消費貸借は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第2条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第1条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第2条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第3条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。