農水産業協同組合貯金保険法施行令 第3条(資金の借入先)
- 法第四十二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業を行うものに限る。)
- 二生命保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等をいう。)
- 三損害保険会社(保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社及び同条第九項に規定する外国損害保険会社等をいう。)
この条文の基本情報
資金の借入先とは何ですか?
定義資金の借入先とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第3条に定められた規定で、「法第四十二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第3条(資金の借入先)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第3条の条文原文は「法第四十二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第3条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第2条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第3条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第4条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。