農水産業協同組合貯金保険法施行令 第4条(借入金の限度額)
法第四十二条第三項に規定する政令で定める金額は、二千億円とする。
この条文の基本情報
借入金の限度額とは何ですか?
定義借入金の限度額とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第4条に定められた規定で、「法第四十二条第三項に規定する政令で定める金額は、二千億円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第4条(借入金の限度額)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第4条の条文原文は「法第四十二条第三項に規定する政令で定める金額は、二千億円とする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第4条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第3条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第4条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第5条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。