農水産業協同組合貯金保険法施行令 第5条(保険料の額の計算上除かれる日)
- 法第五十一条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
- 一国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
- 二十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
- 三土曜日
この条文の基本情報
保険料の額の計算上除かれる日とは何ですか?
定義保険料の額の計算上除かれる日とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第5条に定められた規定で、「法第五十一条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第5条(保険料の額の計算上除かれる日)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第5条の条文原文は「法第五十一条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第5条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第4条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第5条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。