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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第5条(保険料の額の計算上除かれる日)

  1. 法第五十一条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
  2. 一国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
  3. 二十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
  4. 三土曜日

この条文の基本情報

保険料の額の計算上除かれる日とは何ですか?

定義保険料の額の計算上除かれる日とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第5条に定められた規定で、「法第五十一条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第5条(保険料の額の計算上除かれる日)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第5条の条文原文は「法第五十一条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第5条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第4条です。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第5条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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