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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第6条(一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれる貯金等)

  1. 法第五十一条第一項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。
  2. 一譲渡性貯金(払戻しについて期限の定めがある貯金で、譲渡禁止の特約のないものをいう。次条第一号において同じ。)
  3. 二外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された貯金(次号又は第四号に掲げる貯金等に該当するものを除く。)
  4. 三日本銀行から受け入れた貯金等(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十四条第一項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
  5. 四農水産業協同組合その他の金融機関から受け入れた貯金等(法第五十六条の三第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
  6. 五法第二条第二項第四号に規定する農林債の発行により受け入れた金銭のうち、募集の方法により発行された農林債又は保護預り契約が終了した農林債に係るもの
  7. 六農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)から受け入れた貯金等
  8. 七貯金等(法第二条第二項第四号に掲げるものを除く。)に係る証書(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する受益証券及び信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第一項に規定する受益証券を含む。)が無記名式である貯金等
  9. 八その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託法に規定する貸付信託の受益権又は信託法に規定する受益証券発行信託の受益権に係る信託契約により受け入れた金銭

この条文の基本情報

一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれる貯金等とは何ですか?

定義一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれる貯金等とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条に定められた規定で、「法第五十一条第一項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条(一般貯金等に係る保険料の額の計算上除かれる貯金等)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条の条文原文は「法第五十一条第一項に規定する政令で定める貯金等は、次に掲げる貯金等とする。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第5条です。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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