農水産業協同組合貯金保険法施行令 第6条の2(決済用貯金に係る保険料の額の計算上除かれる貯金)
- 法第五十一条の二第一項に規定する政令で定める貯金は、次に掲げる貯金とする。
- 一譲渡性貯金
- 二外国為替及び外国貿易法第二十一条第三項に規定する特別国際金融取引勘定において経理された貯金(次号又は第四号に掲げる貯金に該当するものを除く。)
- 三日本銀行から受け入れた貯金(会計法第三十四条第一項の規定による国庫金出納の事務に係るものを除く。)
- 四農水産業協同組合その他の金融機関から受け入れた貯金(法第五十六条の三第一項第一号に規定する確定拠出年金の積立金の運用に係るものを除く。)
- 五機構から受け入れた貯金
- 六貯金に係る証書が無記名式である貯金
この条文の基本情報
決済用貯金に係る保険料の額の計算上除かれる貯金とは何ですか?
定義決済用貯金に係る保険料の額の計算上除かれる貯金とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条の2に定められた規定で、「法第五十一条の二第一項に規定する政令で定める貯金は、次に掲げる貯金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条の2(決済用貯金に係る保険料の額の計算上除かれる貯金)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条の2の条文原文は「法第五十一条の二第一項に規定する政令で定める貯金は、次に掲げる貯金とする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条の2の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第6条の2の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第7条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/6_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。