農水産業協同組合貯金保険法施行令 第10条(保険金額の計算上含まれる利息等)
- 法第五十六条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一貯金契約に係る利息
- 二定期積金契約に係る給付補てん金(法第六十条の二第一項第二号に規定する給付補てん金をいう。)
- 三金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により利益を補足する契約がされたものに限る。)についての信託契約に係る収益の分配
- 四前号に規定する金銭信託以外の金銭信託(貸付信託を含む。)についての信託契約に係る収益の分配のうち、貯金者等に分配されることが確実なものとして主務省令で定めるもの
- 五法第二条第二項第四号に規定する農林債(割引の方法により発行されたものを除く。)に係る利息
- 六法第二条第二項第四号に規定する農林債のうち割引の方法により発行されたものに係る当該農林債の金額から払込金の合計額を控除した金額に相当するもの
- 2.法第五十六条第一項に規定する保険事故が発生した日において現に貯金者等が有する貯金等に係る債権のうち前項各号に掲げるものの額の計算については、主務省令で定める。
この条文の基本情報
保険金額の計算上含まれる利息等とは何ですか?
定義保険金額の計算上含まれる利息等とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第10条に定められた規定で、「法第五十六条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第10条(保険金額の計算上含まれる利息等)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第10条の条文原文は「法第五十六条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第10条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第9条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第10条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第11条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。