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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第9条(保険金額の計算上除かれる一般貯金等)

  1. 法第五十六条第一項に規定する政令で定める一般貯金等は、一般貯金等(法第五十一条第一項に規定する一般貯金等をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる貯金等に該当するものとする。
  2. 一他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している貯金等
  3. 二預金等に係る不当契約の取締に関する法律(昭和三十二年法律第百三十六号)第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく貯金等

この条文の基本情報

保険金額の計算上除かれる一般貯金等とは何ですか?

定義保険金額の計算上除かれる一般貯金等とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第9条に定められた規定で、「法第五十六条第一項に規定する政令で定める一般貯金等は、一般貯金等(法第五十一条第一項に規定する一般貯金等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第9条(保険金額の計算上除かれる一般貯金等)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第9条の条文原文は「法第五十六条第一項に規定する政令で定める一般貯金等は、一般貯金等(法第五十一条第一項に規定する一般貯金等をいう。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第9条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第8条です。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第9条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/9

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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