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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第8条(仮払金の支払対象となる貯金等)

法第五十五条第三項の規定による仮払金の支払は、普通貯金に係る債権のうち元本について行うものとする。

この条文の基本情報

仮払金の支払対象となる貯金等とは何ですか?

定義仮払金の支払対象となる貯金等とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第8条に定められた規定で、「法第五十五条第三項の規定による仮払金の支払は、普通貯金に係る債権のうち元本について行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第8条(仮払金の支払対象となる貯金等)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第8条の条文原文は「法第五十五条第三項の規定による仮払金の支払は、普通貯金に係る債権のうち元本について行うものとする。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第8条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第7条です。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第8条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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