農水産業協同組合貯金保険法施行令 第8条(仮払金の支払対象となる貯金等)
法第五十五条第三項の規定による仮払金の支払は、普通貯金に係る債権のうち元本について行うものとする。
この条文の基本情報
仮払金の支払対象となる貯金等とは何ですか?
定義仮払金の支払対象となる貯金等とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第8条に定められた規定で、「法第五十五条第三項の規定による仮払金の支払は、普通貯金に係る債権のうち元本について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第8条(仮払金の支払対象となる貯金等)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第8条の条文原文は「法第五十五条第三項の規定による仮払金の支払は、普通貯金に係る債権のうち元本について行うものとする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第8条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第7条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第8条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第9条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。