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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第12条(一般貯金等に係る債権の金利)

法第五十六条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び法第二条第二項第四号に規定する農林債のうち割引の方法により発行されたものの割引率とする。

この条文の基本情報

一般貯金等に係る債権の金利とは何ですか?

定義一般貯金等に係る債権の金利とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第12条に定められた規定で、「法第五十六条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び法第二条第二項第四号に規定する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第12条(一般貯金等に係る債権の金利)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第12条の条文原文は「法第五十六条第二項第三号に規定する政令で定めるものは、定期積金の利回り、金銭信託の予定配当率(貸付信託にあつては、予想配当率)及び法第二条第二項第四号に規定する…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第12条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第11条です。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第12条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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