農水産業協同組合貯金保険法施行令 第13条(一般貯金等に係る保険金額の特例)
法第五十六条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第一項及び第二項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金等に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第五十五条第三項の仮払金の支払及び法第百十一条において準用する法第六十九条の三第一項の貸付けに係る貯金等の払戻しを受けた額を控除するものとする。
この条文の基本情報
一般貯金等に係る保険金額の特例とは何ですか?
定義一般貯金等に係る保険金額の特例とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第13条に定められた規定で、「法第五十六条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第一項及び第二項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金等に係る債権の額につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第13条(一般貯金等に係る保険金額の特例)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第13条の条文原文は「法第五十六条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、同条第一項及び第二項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金等に係る債権の額につ…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第13条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第12条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第13条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/13
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