農水産業協同組合貯金保険法施行令 第14条(仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法)
法第五十六条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同条第一項及び第二項の規定による保険金の額に対応する各元本の額のうち普通貯金に係る元本の額の合計額とする。
この条文の基本情報
仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法とは何ですか?
定義仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条に定められた規定で、「法第五十六条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同条第一項及び第二項の規定による保険金の額に対応する各元本の額のうち普通貯金に係る元本の額の合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条(仮払金の払戻しの基準となる額の計算方法)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条の条文原文は「法第五十六条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、同条第一項及び第二項の規定による保険金の額に対応する各元本の額のうち普通貯金に係る元本の額の合…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第13条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条の2です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。