農水産業協同組合貯金保険法施行令 第14条の2(保険金額の計算上除かれる決済用貯金)
- 法第五十六条の二第一項に規定する政令で定める決済用貯金は、決済用貯金(法第五十一条の二第一項に規定する決済用貯金をいう。以下同じ。)のうち次に掲げる貯金に該当するものとする。
- 一他人(仮設人を含む。)の名義をもつて有している貯金
- 二預金等に係る不当契約の取締に関する法律第二条第一項又は第二項の規定に違反してされた契約に基づく貯金
この条文の基本情報
保険金額の計算上除かれる決済用貯金とは何ですか?
定義保険金額の計算上除かれる決済用貯金とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条の2に定められた規定で、「法第五十六条の二第一項に規定する政令で定める決済用貯金は、決済用貯金(法第五十一条の二第一項に規定する決済用貯金をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条の2(保険金額の計算上除かれる決済用貯金)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条の2の条文原文は「法第五十六条の二第一項に規定する政令で定める決済用貯金は、決済用貯金(法第五十一条の二第一項に規定する決済用貯金をいう。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条の2の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条の2の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条の3です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/14_2
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