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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第14条の3(決済用貯金に係る保険金額の特例)

法第五十六条の二第二項において準用する法第五十六条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、法第五十六条の二第一項の規定により計算した保険金の額に対応するそれぞれの貯金に係る債権の額につきそれぞれ対応する法第五十五条第三項の仮払金の支払及び法第六十九条の三第一項(法第百十一条において準用する場合を含む。)の貸付けに係る貯金の払戻しを受けた額を控除するものとする。

この条文の基本情報

決済用貯金に係る保険金額の特例とは何ですか?

定義決済用貯金に係る保険金額の特例とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条の3に定められた規定で、「法第五十六条の二第二項において準用する法第五十六条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、法第五十六条の二第一項の規定により計算した保険金の額に対…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条の3(決済用貯金に係る保険金額の特例)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条の3の条文原文は「法第五十六条の二第二項において準用する法第五十六条第三項の規定により保険金の額を計算する場合においては、法第五十六条の二第一項の規定により計算した保険金の額に対…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条の3の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条の2です。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第14条の3の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第14条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第14条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/14_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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