農水産業協同組合貯金保険法施行令 第16条(仮払金の支払に係る公告事項)
- 法第五十九条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一仮払金の支払の取扱時間
- 二貯金者等が仮払金の支払を請求する際に機構に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
- 三その他機構が必要と認める事項
この条文の基本情報
仮払金の支払に係る公告事項とは何ですか?
定義仮払金の支払に係る公告事項とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第16条に定められた規定で、「法第五十九条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第16条(仮払金の支払に係る公告事項)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第16条の条文原文は「法第五十九条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第16条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第15条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第16条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第17条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。