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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第17条(保険金等の支払期間の変更)

  1. 法第五十九条第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
  2. 一破産法(平成十六年法律第七十五号)第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による配当の公告
  3. 二法第百十八条の二第二項の規定による通知
  4. 三民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百七十四条第一項の規定による再生計画認可の決定
  5. 2.機構は、法第五十九条第三項の規定により保険金又は仮払金の支払期間を変更する場合には、変更後の支払期間の末日を前項に規定する事由のあつた日から起算して三週間を経過する日以後にしなければならない。

この条文の基本情報

保険金等の支払期間の変更とは何ですか?

定義保険金等の支払期間の変更とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第17条に定められた規定で、「法第五十九条第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第17条(保険金等の支払期間の変更)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第17条の条文原文は「法第五十九条第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第17条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第16条です。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第17条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第18条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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