農水産業協同組合貯金保険法施行令 第18条(保険金の支払の請求により機構が取得する債権)
法第六十条第一項の規定により機構が貯金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第二条第九項に規定する保険金計算規定をいい、法第五十六条の三第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金の額のうち支払われるべき保険金の額に対応する貯金等に係る債権を取得するものとする。
この条文の基本情報
保険金の支払の請求により機構が取得する債権とは何ですか?
定義保険金の支払の請求により機構が取得する債権とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第18条に定められた規定で、「法第六十条第一項の規定により機構が貯金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第二条第九項に規定する保険金計算規定をいい、法第五十六条の三第四項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第18条(保険金の支払の請求により機構が取得する債権)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第18条の条文原文は「法第六十条第一項の規定により機構が貯金等に係る債権を取得するときは、保険金計算規定(法第二条第九項に規定する保険金計算規定をいい、法第五十六条の三第四項の規定に…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第18条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第17条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第18条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第19条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。