農水産業協同組合貯金保険法施行令 第22条(財務内容の健全性の確保等のための方策)
- 法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。
- 一経営の合理化のための方策
- 二優先出資の引受け等に係る優先出資及び借入金につき剰余金をもつてする消却又は返済に対応することができる財源を確保するための方策
- 三財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策
この条文の基本情報
財務内容の健全性の確保等のための方策とは何ですか?
定義財務内容の健全性の確保等のための方策とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第22条に定められた規定で、「法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第22条(財務内容の健全性の確保等のための方策)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第22条の条文原文は「法第六十五条の二第一項に規定する政令で定める方策は、次に掲げる方策とする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第22条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第21条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第22条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第23条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。