農水産業協同組合貯金保険法施行令 第23条(業務の継続の承認申請)
- 農林中央金庫は、法第六十八条第二項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、これを農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一当該業務を継続する特別の事情を記載した書面
- 二法第六十八条第一項に規定する契約の内容及び合併等(法第六十一条第二項に規定する合併等をいう。)の日における当該契約の総額を記載した書面
- 三当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面
- 四その他主務省令で定める書類
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
この条文の基本情報
業務の継続の承認申請とは何ですか?
定義業務の継続の承認申請とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第23条に定められた規定で、「農林中央金庫は、法第六十八条第二項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、これを農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第23条(業務の継続の承認申請)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第23条の条文原文は「農林中央金庫は、法第六十八条第二項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、これを農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第23条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第22条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第23条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第23条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/23
農水産業協同組合貯金保険法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。