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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第31条(貯金等債権の買取りに係る租税特別措置法の特例)

  1. 租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が貯金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。
  2. 2.租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であつて、当該事実が貯金等債権の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。

この条文の基本情報

貯金等債権の買取りに係る租税特別措置法の特例とは何ですか?

定義貯金等債権の買取りに係る租税特別措置法の特例とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第31条に定められた規定で、「租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第31条(貯金等債権の買取りに係る租税特別措置法の特例)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第31条の条文原文は「租税特別措置法第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第一号ロ又はハに定める要件に該当しないこと…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第31条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第30条です。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第31条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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