農水産業協同組合貯金保険法施行令 第32条(協定の定めによる業務により生じた利益の額)
- 法第七十五条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定債権回収会社の各事業年度の第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。
- 一買取資産(法第七十四条に規定する協定の定めにより買い取つた資産をいう。以下この項において同じ。)のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の金額として主務省令で定める金額
- 二買取資産のそれぞれにつき次号に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた買取資産の全部又は一部の回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした損失の金額として主務省令で定める金額
- 三買取資産のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行つたことその他の主務省令で定める事由により損失が生じたときは、当該損失の金額として主務省令で定める金額
- 2.協定債権回収会社は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。
この条文の基本情報
協定の定めによる業務により生じた利益の額とは何ですか?
定義協定の定めによる業務により生じた利益の額とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第32条に定められた規定で、「法第七十五条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定債権回収会社の各事業年度の第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第32条(協定の定めによる業務により生じた利益の額)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第32条の条文原文は「法第七十五条第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、協定債権回収会社の各事業年度の第一号及び第二号に掲げる金額の合計額から第三号に掲げる金額…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第32条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第31条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第32条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第33条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。