農水産業協同組合貯金保険法施行令 第34条の2(優先出資の発行による登記の特例)
法第百一条の二第二項の規定により農水産業協同組合が法第百条第三項の規定による決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(平成五年政令第三百九十八号)第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第百条第三項の規定による決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。
この条文の基本情報
優先出資の発行による登記の特例とは何ですか?
定義優先出資の発行による登記の特例とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第34条の2に定められた規定で、「法第百一条の二第二項の規定により農水産業協同組合が法第百条第三項の規定による決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第34条の2(優先出資の発行による登記の特例)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第34条の2の条文原文は「法第百一条の二第二項の規定により農水産業協同組合が法第百条第三項の規定による決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第34条の2の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第34条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第34条の2の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第35条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/34_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。