農水産業協同組合貯金保険法施行令 第35条(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)
- 法第百六条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第百五条第一項に規定する危機対応業務を行うための費用として使用した金額(第三号及び第四号に規定する業務に係る費用の金額を除く。)
- 二法第百条第三項第一号に規定する取得優先出資若しくは取得貸付債権又は法第百十条の十四第四項第一号に規定する取得特定優先出資若しくは取得特定貸付債権から生じた果実に相当する金額
- 三法第百十条の十二第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
- 四法第百十二条の二第一項の規定による資産の買取りに係る業務に係る費用及び収益の金額並びにこれらの明細
- 五その他主務省令で定める事項
この条文の基本情報
負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項とは何ですか?
定義負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第35条に定められた規定で、「法第百六条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第35条(負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第35条の条文原文は「法第百六条第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第35条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第34条の2です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第35条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第36条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/35
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。