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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第40条(法第百十条の十四第四項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例)

法第百十条の十四第五項において準用する法第百一条の二第二項の規定により農林中央金庫が法第百十条の十四第四項の決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合における協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令第十四条の規定の適用については、同条中「次に掲げる書類」とあるのは、「次に掲げる書類及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第百十条の十四第四項の決定に従った優先出資の発行であることを証する書面」とする。

この条文の基本情報

法第百十条の十四第四項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例とは何ですか?

定義法第百十条の十四第四項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第40条に定められた規定で、「法第百十条の十四第五項において準用する法第百一条の二第二項の規定により農林中央金庫が法第百十条の十四第四項の決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第40条(法第百十条の十四第四項の決定に従つた優先出資の発行による登記の特例)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第40条の条文原文は「法第百十条の十四第五項において準用する法第百一条の二第二項の規定により農林中央金庫が法第百十条の十四第四項の決定に従つた優先出資の発行による変更の登記を行う場合…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第40条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第39条です。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第40条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/40

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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