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農水産業協同組合貯金保険法施行令 第41条(優先出資の引受け等の決定等に関する読替え)

法第百十条の十四第五項において法第百条第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、同条第六項中「当該申込みをした農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫」と、同条第七項中「前条第六項から第九項まで」とあるのは「第百十条の二第三項及び第四項並びに第百十条の十三第五項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

優先出資の引受け等の決定等に関する読替えとは何ですか?

定義優先出資の引受け等の決定等に関する読替えとは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第41条に定められた規定で、「法第百十条の十四第五項において法第百条第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、同条第六項中「当該申込みをした農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫」…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第41条(優先出資の引受け等の決定等に関する読替え)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第41条の条文原文は「法第百十条の十四第五項において法第百条第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、同条第六項中「当該申込みをした農水産業協同組合」とあるのは「農林中央金庫」…」で始まります。
  3. 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
  4. 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第41条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第40条です。
  6. 農水産業協同組合貯金保険法施行令第41条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第42条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201
  • 本サイト収録農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/41

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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