農水産業協同組合貯金保険法施行令 第44条(受益権の買取請求のできる信託)
- 法第百十五条第五項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。
- 一法第百十五条第二項に規定する定型的信託であること。
- 二委託者が信託利益の全部を享受するものであること。
- 三金銭信託であること。
この条文の基本情報
受益権の買取請求のできる信託とは何ですか?
定義受益権の買取請求のできる信託とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第44条に定められた規定で、「法第百十五条第五項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第44条(受益権の買取請求のできる信託)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第44条の条文原文は「法第百十五条第五項に規定する政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当する信託とする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第44条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第43条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第44条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第45条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。