農水産業協同組合貯金保険法施行令 第45条(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え)
法第百十五条第五項の規定による自己の受益権の買取請求について、同条第七項において信託法の規定を準用する場合においては、同法第百三条第六項中「第四項の規定による通知又は前項の規定による公告の日」とあるのは「農水産業協同組合貯金保険法第百十五条第二項に規定する異議のある者が異議を述べた日」と、同条第七項並びに同法第百四条第一項、第二項及び第八項から第十項まで並びに第二百六十二条第一項及び第二項中「受託者」とあるのは「新受託者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替えとは何ですか?
定義信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替えとは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第45条に定められた規定で、「法第百十五条第五項の規定による自己の受益権の買取請求について、同条第七項において信託法の規定を準用する場合においては、同法第百三条第六項中「第四項の規定による通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第45条(信託業務の承継における受託者の変更手続の特例に関する読替え)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第45条の条文原文は「法第百十五条第五項の規定による自己の受益権の買取請求について、同条第七項において信託法の規定を準用する場合においては、同法第百三条第六項中「第四項の規定による通…」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第45条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第44条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第45条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第46条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/45
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。