農水産業協同組合貯金保険法施行令 第46条(保険料の額の端数計算等)
- 法第五十一条第一項、第五十一条の二第一項、第五十三条第一項(法第百七条第三項及び第百十条の十七第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百七条第二項又は第百十条の十七第二項の規定により保険料、延滞金、負担金又は特定負担金の額を計算する場合において、その額に十円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
- 2.法第五十三条第一項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。
- 3.法第七十条第三項の規定により概算払額を計算する場合において、その額に五十銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、その端数を一円に切り上げるものとする。同条第二項ただし書の規定により支払う額を計算する場合においても、同様とする。
この条文の基本情報
保険料の額の端数計算等とは何ですか?
定義保険料の額の端数計算等とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第46条に定められた規定で、「法第五十一条第一項、第五十一条の二第一項、第五十三条第一項(法第百七条第三項及び第百十条の十七第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第46条(保険料の額の端数計算等)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第46条の条文原文は「法第五十一条第一項、第五十一条の二第一項、第五十三条第一項(法第百七条第三項及び第百十条の十七第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第46条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第45条です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第46条の次の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第47条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/46
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。