農水産業協同組合貯金保険法施行令 第47条(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
- 法第百十九条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一法第十一条の規定による認可
- 二法第九十七条第一項及び第九十九条第八項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による認定
- 三法第九十七条第二項(法第九十八条第二項並びに第九十九条第三項、第七項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)及び第九項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
- 四法第九十七条第三項及び第百十条の二第二項の規定による期限の設定
- 五法第九十七条第四項(法第九十八条第二項並びに第九十九条第三項、第七項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)及び第九項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百十条の二第三項(法第百十条の十三第六項及び第四十一条の規定により読み替えられた法第百十条の十四第五項において準用する法第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知及び公告
- 六法第九十七条第五項(法第九十八条第二項並びに第九十九条第三項、第七項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)及び第九項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百十条の二第四項(法第百十条の十三第六項及び第四十一条の規定により読み替えられた法第百十条の十四第五項において準用する法第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による国会への報告
- 七法第九十八条第一項、第九十九条第二項、第四項及び第五項並びに第百条第六項の規定による法第九十七条第一項の認定の取消し
- 八法第九十九条第一項及び第百十条の十三第一項の規定による計画の受理
- 九法第九十九条第六項(法第百条第七項において準用する場合を含む。)及び第百十条の十三第五項(第四十一条の規定により読み替えられた法第百十条の十四第五項において準用する法第百条第七項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取
- 十法第百十条の二第一項の規定による特定認定
- 十一法第百十条の十三第二項から第四項まで及び法第百十条の十四第五項において準用する法第百条第六項の規定による特定認定の取消し
- 十二法第百十八条の三第一項の規定による決定並びに同条第四項の規定による公告及び通知
この条文の基本情報
内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限とは何ですか?
定義内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限とは、農水産業協同組合貯金保険法施行令第47条に定められた規定で、「法第百十九条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第47条(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)は、日本の農水産業協同組合貯金保険法施行令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第47条の条文原文は「法第百十九条第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令の公布日は昭和48年7月16日です。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令第47条の前の条は農水産業協同組合貯金保険法施行令第46条です。
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- 正式書式
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348CO0000000201 - 本サイト収録
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348CO0000000201/47
農水産業協同組合貯金保険法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。